新会社法によって変わる会社設立

新会社法とは今までの会社設立と何がどう違うのでしょうか?
新社会法によって有限会社を新たに設立することができなくなり、
今後どうなるか?合同会社(LLC)、個人事業との違いや特徴
資本金や取締役、会社の機関、定款、新会社法の用語集...
わかりにくい会社設立を簡単にご説明します!

更新履歴:決算書の計算書類の変更更新履歴

任意的記載事項(にんいてききさいじこう)

任意的記載事項(にんいてききさいじこう)

【任意的記載事項(にんいてききさいじこう)】

定款に記載してもしなくてもいい事項をいいます。

相対的記載事項のように法的効力がないけれど、
定款に書いておけば、会社の内容が明確になったり、
株主への周知もできるので会社運営がスムーズになります。

しかし、任意的記載事項にいろいろ書き過ぎると、
逆にそれに拘束されて会社運営が窮屈になることもあるので注意が必要です。

主な任意的記載事項

①定時株主総会の招集時期
②取締役・監査役の数
③株主総会の議長
④営業年度(決算)に関する規定 他


任意的記載事項(にんいてききさいじこう)