新会社法によって変わった会社設立
2006年に新会社法が適用され以前の会社設立とは大きく変わりました。
新社会法によって有限会社を新たに設立することができなくなり、
有限会社は新会社法以後は設立できなくなりました。
資本金や取締役、会社の機関、定款、新会社法の用語集...
わかりにくい会社設立を簡単にご説明します!
更新履歴:決算書の計算書類の変更
会社設立のルールはこう変わった!
会社設立のルールはこう変わった!
新社会法ってなんだ??
個人事業主のSAMはライター兼、アフィリエイター。売上げも安定しているため、会社を設立しようか考えています。でも個人事業主のほうが税金面でも有利なのでは?新会社法によって1円起業ができるとか?法律についてはよくわかりません。まず、いったい何が変わったのか?新会社法ってなんなのか?
新会社法は、今までの会社を作るうえでの法律の大きな改正です。
私たちは日々成長をし、さまざまな状況変化に対応しなければなりません。
会社を設立するルールもそれに応じて新しくする必要がありました。
それが新会社法です。
新会社法は会社を設立したい人、
すでに会社を設立している人にどのような影響を与えるのでしょうか?
会社のルールはどのように変わったのでしょうか??
ここでは簡単に新会社法のポイントをお伝えします。
① お金がない人でも株式会社を設立することがよりかんたんになった。
今までは最低資本金といって、株式会社を設立するのに必要な、
資本金が1000万円以上必要でした。
(有限会社の場合は300万以上)
新会社法では、この最低資本金制度がなくなり、
1円でも会社がつくれるようになったのです。
元手のお金がなくても会社が作れるということですね。
② 銀行にお金がありますよ!という証明書の提出が必要なくなった。
今までの法律では会社を設立する際に、
保管証明制度というルールがあり、
印鑑証明、定款、株式引受人名簿、発起人議事録などの必要書類をそろえ、
銀行に申し込み、株式払込金保管証明書という書類を作ってもらわなければならなかった。
(保管証明書を銀行にもらうには、3万円かかるし、時間もかかる。)
しかし、最低資本金制度がなくなったので、
会社に資産があるかどうか確認する必要がなくなったのです。
そのため、新会社法では出資金を払い込んだ銀行口座の残高証明書でOK!!
ということになりました!!
(募集設立の場合は今までどおり、金融機関の保管証明が必要。)
③ 取締役会はひとりでもOK!に。
株式会社を設立する場合、今までは株主総会で取締役を3人以上選び、
取締役会をつくり、その中から代表取締役を選び、
さらに取締役の監査をする監査人をひとり以上選ばないといけませんでした。
それがどのような規模の会社であっても必要とされていたのです。
ですが、中小零細企業にとって、この仕組みは負担でした。
また、有限会社のように会社の所有と経営が一体化している
(取締役が株主であり、経営者)の制度を新会社法に取り込むためもあり、
新会社法では、取締役や監査人についての規制をゆるめることになりました。
(有限会社は取締役がひとりで設立可能だった。)
取締役や監査役の任期も改正され、
それぞれ2年と4年だったのですが、
株式に譲渡制限を設けている会社はその任期を10年まで伸ばすことができ、
必ずしも、取締役会を設置しなくてもよくなりました。
そして、取締役会を設置しなくてもよい会社は取締役もひとりでもOK!
監査役も必要がなくなりました。
個人事業の開業をしたい方はこちらをご覧下さい。
個人事業 開業のすすめ
【参考書籍】
すばる舎 (2006/01)
