新会社法によって変わる会社設立
新会社法とは今までの会社設立と何がどう違うのでしょうか?
新社会法によって有限会社を新たに設立することができなくなり、
今後どうなるか?合同会社(LLC)、個人事業との違いや特徴
資本金や取締役、会社の機関、定款、新会社法の用語集...
わかりにくい会社設立を簡単にご説明します!
更新履歴:決算書の計算書類の変更
合併対価の柔軟化(がっぺいたいかのじゅうなんか)
合併対価の柔軟化(がっぺいたいかのじゅうなんか)
【合併対価の柔軟化(がっぺいたいかのじゅうなんか)】
合併の際に吸収される会社側の株を持つ人に、
その株の価値を持つ、吸収する側の株を与えることを合併の対価を与えるといいます。
しかし、合併の対価として、(吸収した会社側の)自社株を与えるには、
いろいろな事務手続き等が必要で、早く合併をしたい会社側の負担になっていました。
新会社法では、吸収する側の株を与えることによる合併の対価の支払い以外に、
金銭その他の財産を交付できるようになりました。
新会社法により、キャッシュアウトマージャー、三角合併なども可能となりました。