新会社法によって変わる会社設立
新会社法とは今までの会社設立と何がどう違うのでしょうか?
新社会法によって有限会社を新たに設立することができなくなり、
今後どうなるか?合同会社(LLC)、個人事業との違いや特徴
資本金や取締役、会社の機関、定款、新会社法の用語集...
わかりにくい会社設立を簡単にご説明します!
更新履歴:決算書の計算書類の変更
取締役がひとりでもよくなった!
取締役がひとりでもよくなった!
株式会社を設立する場合、今までは株主総会で取締役を3人以上選び、
取締役会をつくり、その中から代表取締役を選び、
さらに取締役の監査をする監査人をひとり以上選ばないといけませんでした。
それがどのような規模の会社であっても必要とされていたのです。
ですが、中小零細企業にとって、この仕組みは負担でした。
また、有限会社のように会社の所有と経営が一体化している
(取締役が株主であり、経営者)の制度を新会社法に取り込むためもあり、
新会社法では、取締役や監査人についての規制をゆるめることになりました。
(有限会社は取締役がひとりで設立可能だった。)
取締役や監査役の任期も改正され、
それぞれ2年と4年だったのですが、
株式に譲渡制限を設けている会社はその任期を10年まで伸ばすことができ、
必ずしも、取締役会を設置しなくてもよくなりました。
そして、取締役会を設置しなくてもよい会社は取締役もひとりでもOK!
監査役も必要がなくなりました。
旧法 |
新会社法 |
![]() ↓ 中小零細企業には負担が掛かっていた。 |
![]() 新会社法では 取締役一人でもOKに! |

