新会社法によって変わる会社設立
新会社法とは今までの会社設立と何がどう違うのでしょうか?
新社会法によって有限会社を新たに設立することができなくなり、
今後どうなるか?合同会社(LLC)、個人事業との違いや特徴
資本金や取締役、会社の機関、定款、新会社法の用語集...
わかりにくい会社設立を簡単にご説明します!
更新履歴:持分会社(もちぶんがいしゃ)
新会社法 用語集ま行
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持分会社(もちぶんがいしゃ)
【持分会社(もちぶんがいしゃ)】
新会社法では会社組織を、株式会社と持分会社に分類しています。
持分会社と株式会社の違いとは・・・
株式会社は出資者と経営者が明確に分けられています→所有と経営の分離
それに対して、
持ち株会社は、出資者が業務を執り行うのです→所有と経営の一致
無過失責任(むかしつせきにん)
【無過失責任(むかしつせきにん)】
過失があろうとなかろうと責任をとることをいいます。
たとえば、損害賠償などを過失があろうとなかろうと支払わなくてはいけないのが、
無過失責任。
新会社法では利益相反取引を除いて、取締役の責任は過失責任となります。
関連記事 違法配当
無限責任社員(むげんせきにんしゃいん)
【無限責任社員(むげんせきにんしゃいん)】
会社で負った債務(借金)を個人で返す責任があります。
合名会社は社員全員が無限責任社員の会社。
見せ金(みせがね)
【見せ金(みせがね)】
見せ金とは資本金を借金などして借り、資本金をたくさん用意したように見せかけ、
会社設立後にすぐ返済などする行為をいいます。
旧法、新会社法でもこれは違法性の高い行為。
新会社法により、株式会社の最低資本金制がなくなり、
資本金がなくて見せ金を用意する必要性はなくなりました。
資本金は出資者の自己資金で払い込みましょう。
持株会社(もちかぶがいしゃ)
【持株会社(もちかぶがいしゃ)】
株式の所有をし、他の会社を支配することを目的とする会社を持株会社といいます。
平成9年までは独占禁止法によって禁止されていましたが、原則解禁されました。
持株会社は完全親子会社(親会社が子会社の株をすべて持っている)のかたちをとっていることがよくあります。
持株会社である親会社は子会社の事業が円滑におこなわれるようにコントロールすることを務めとしています。