新会社法によって変わる会社設立
新会社法とは今までの会社設立と何がどう違うのでしょうか?
新社会法によって有限会社を新たに設立することができなくなり、
今後どうなるか?合同会社(LLC)、個人事業との違いや特徴
資本金や取締役、会社の機関、定款、新会社法の用語集...
わかりにくい会社設立を簡単にご説明します!
更新履歴:会社設立登記申請に必要な書類
株式会社設立に必要な書類
sponsored link株式会社設立に必要な書類
会社設立登記申請に必要な書類
登記申請に必要な書類は下記の通り。
詳しくは株式会社設立登記の申請をご確認ください。
会社設立登記申請に必要な書類 |
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| 株式会社設立登記申請書 | 登記申請書類の表紙になる |
| 登記用紙と同一の用紙 | コンピューター庁の場合はOCR形式の『別紙』 |
| 登録免許税納付用台紙 | 収入印紙を貼り付けて登録免許税を収める |
| 定款 | 表紙に『謄本』と朱印されたものを添付する |
| 印鑑届書 | 登記や金融機関から融資を受ける際必要 |
| 残高証明書 | 預金通帳のコピー *資本金を振込んだもの |
| 取締役・監査役の調査書 | 2週間以内に登記申請する |
| 取締役・監査役・ 代表取締役の就任承諾書 |
機関設計に応じて必要分を添付 |
| 発起人会議事録 | 定款で取締役・監査役を選任している場合は不要 |
| 取締役の印鑑証明書 | 個人の印鑑証明書・監査役のものは不要 |
| 取締役会会議事録 | 『設立時取締役過半数の一致を証する書面』 |
| 委任状 | 代理人に登記手続きをしてもらう場合必要 |
株式会社設立登記申請書
法人登記申請書様式。
下記表のリンク先は法務局のホームページにあるPDFです。
そのままプリントアウト、ダウンロードして使えます。
提出の際は、申請書を作成し所要の添付書類を添付して本店所在地を管轄する法務局に出します。
詳しくは株式会社設立登記の申請をご確認ください。
法人登記申請書様式 |
| 株式会社設立登記申請書(発起設立) |
| 株式会社設立登記申請書(募集設立) |
| 登記申請手続きについて(要領) |
株式会社設立登記後に必要な書類提出一覧
下記表のリンク先は各官公庁のホームページにあるPDFです。
そのままプリントアウト、ダウンロードして使えます
また、提出期限等の詳細は届け場所にある官公庁の名前をクリックすると、詳細ページへいけます。
添付書類も必要な場合があるので確認してください。
届け場所 |
提出する書類一覧 |
| 法人設立届出書 |
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| 青色申告の承認申請書 |
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| 棚卸資産の評価方法の届出書 |
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| 減価償却資産の償却方法の届出書 |
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| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |
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| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
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| 市区町村 |
法人設立届出書 |
| 定款等の写し | |
| 登記標本 | |
| 労働基準監督署 | 適用事業報告 |
| 就業規則(変更)届 |
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| 労働保険保険関係成立届 | |
| 時間外休日労働に関する協定届 |
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| ハローワーク | 雇用保険事業設置届 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | |
| 労働保険保険関係成立届の控え | |
| 社会保険庁 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
| 新規適用事業所現況書 | |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | |
| 健康保険被扶養者(異動)届 |
設立登記後に社会保険庁に届ける書類
会社を設立したら社会保険へ加入することが義務づけられています。
加入の手続きは本店所在地の管轄の社会保険事務所になります。
社会保険には健康保険、介護保険、厚生年金保険があり、
社会保険事務所に提出しなければならない書類は下記表の4つです。
下記表のリンク先は社会保険庁ホームページにあるPDFです。
そのままプリントアウト、ダウンロードして使えます
社会保険庁に届ける書類 |
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
| 新規適用事業所現況書 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 |
注意!
会社を設立してから5日以内に提出しなければなりません。
設立登記後にハローワークに届ける書類
労働保険の手続きのうち、雇用保険に関してはハローワークに書類を提出します。
雇用保険適用事業設置届と雇用保険被保険者資格取得届です。
この書類を提出していないと、従業員が失業したとき失業の給付金がもらえません。
これらの書類に労働基準監督署で提出した労働保険保険関係の控えが必要です。
ハローワーク(公共職業安定所)に届ける書類 |
| 雇用保険事業設置届 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 |
| 労働保険保険関係成立届の控え |
注意!
上記必要書類は従業員を雇った日から10日以内に届け出ること!
設立登記後に労働基準監督署に届ける書類
あなたの会社が従業員を雇い入れる場合、
労働保険の適用事業所となるので、労働保険に加入する手続きをしなくてはなりません。
労働保険には労働災害補償保険(ろうさい)と雇用保険があります。
原則として、アルバイトでも従業員をひとりでも雇った場合、
必ず両方に加入する義務があります。
書類は本店所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
必要な書類は下記の表のとおり。
下記表のリンク先は東京労働局のホームページにあるPDFです。
そのままプリントアウト、ダウンロードして使えます。
労働基準監督署に届ける書類 |
| 適用事業報告 |
| 就業規則(変更)届 |
| 労働保険保険関係成立届 |
| 時間外休日労働に関する協定届 |
設立登記後に市区町村に届ける書類
税務署への届出で、法人設立届出書を作成しましたが、
地方公共団体への地方税を払わなければならないため、
本店所在地の市町村役場にも法人設立届出書を届けなくてはいけません。
提出書類は法人設立届出書、定款等の写し、登記標本です。
提出期限は会社設立後1ヵ月ですので注意してください。
注意!
東京23区内にある場合は下記のようになります。
受付窓口=管轄の都税事務所
提出書類=事業開始等申告書・定款の写し・登記標本
提出期限=事業開始の日から15日以内
設立登記後に税務署に届ける書類
法務局で株式会社の設立登記が済んだ後、税務署に届け出る書類です。
表の6つの書類と定款の写し、登記簿標本もしくは登記全部事項証明書、
法人設立時の事業概況書(法人設立時の事業概況書の提出は任意)です。
法人設立届出は設立から2ヶ月以内、
給与支払事務所等の開設届けは設立から1ヵ月以内に提出しなければなりません。
全部揃えて1ヵ月以内に提出するようにしましょう!
下記表のリンク先は国税庁のホームページにあるPDFです。
そのままプリントアウト、ダウンロードして使えます。
税務署へ提出する書類一覧 |
| 法人設立届出書 |
| 青色申告の承認申請書 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
注意!!
上記6つの書類に定款の写し、登記簿標本もしくは登記全部事項証明書、
法人設立時の事業概況書(法人設立時の事業概況書の提出は任意)の添付も忘れずに!!