新会社法によって変わる会社設立
新会社法とは今までの会社設立と何がどう違うのでしょうか?
新社会法によって有限会社を新たに設立することができなくなり、
今後どうなるか?合同会社(LLC)、個人事業との違いや特徴
資本金や取締役、会社の機関、定款、新会社法の用語集...
わかりにくい会社設立を簡単にご説明します!
更新履歴:決算書の計算書類の変更
新会社法の計算書類
決算書の計算書類の変更
新会社法が施行され決算書の計算書類等がかわりました。
新会社法では、計算書類として、
■貸借対照表
■損益計算書
■その他株式会社の財産及び、損益の状況をしますために必要かつ、
適当なものとして法務省令で定めるもの
が挙げられています。
また、旧法では利益処分・損失処理案や営業報告書も
計算書類に含まれていました。
新会社法では、利益処分・損失処理案は剰余金の分配など
別の制度に吸収され、用語自体がなくなりました。
そして、営業報告書は業務報告書に置き換えられ、
計算書類には含まれないことになりました。
しかし、事業報告は、計算書類、付属明細書とともに
計算書類等に総称され、株式会社での作成が義務となっています。
決算公告(けっさんこうこく)
【決算公告(けっさんこうこく)】
株式会社が貸借対照表の内容を公にすること。
これから会社と取引をする人や株主に対して、会社の経営状況や財政状況を
公告することが会社に義務付けられています。
旧商法では有限会社は決算公告を行なう必要はなかったのですが、
新会社法では、すべての会社に公告が義務付けられています。
公告には3つの方法があります。
■官報での公告
■日刊新聞紙で掲載しての公告
■ネットやホームページでの電子公告
株式会社では、この3つのうちどの方法で公告するかを
定款で定めることができます。
また、例外として、公告を行なわなくてもいい場合があります。
■貸借対照表を5年間自社のホームページに掲載して公開する場合。
■有価証券報告書を提出している会社
■特例有限会社
有価証券報告書での公告は新会社法で新たに認められました。