新会社法によって変わる会社設立
新会社法とは今までの会社設立と何がどう違うのでしょうか?
新社会法によって有限会社を新たに設立することができなくなり、
今後どうなるか?合同会社(LLC)、個人事業との違いや特徴
資本金や取締役、会社の機関、定款、新会社法の用語集...
わかりにくい会社設立を簡単にご説明します!
更新履歴:定款の認証
新会社法の定款の認証
定款の認証
定款ができあがったら、その定款を公証人役場に持っていき、
公証人にチェックしてもらいます。
公証人に認めてもらうことを定款の認証といいます。
定款の認証は、定款に書いた会社の本店の所在地を管轄する
法務局所属の公証人役場で行います。
公証人役場に行く前に、
事前に本店所在地を管轄する公証人役場かどうか?
希望訪問日時を伝えて、公証人の都合はどうか?
など聞いてからいくようにしましょう。
また、親切な公証人役場の場合定款をもって行く前に、
事前にファックスで送った定款のチェックをしてくれるところもあります。
定款の認証提出 当日必要なものは下記の4点!
【定款3通】
【発起人全員の印鑑証明書各1通】
【収入印紙4万円】※電子定款の場合不要
【公証人への認証手数料5万円、謄本交付手数料約1500円】
【委任状】※発起人の代理人を立てる場合
それでは、定款の認証に公証人役場に行きましょう!
公証人役場にいったら、公証人に定款のチェックをしてもらいます。
定款に誤りはないか?などを見てもらいます。
訂正箇所があまりにも多い場合は再度提出が必要となります。
そして定款の受理が決まると、
3通提出した定款のうち2通は返却してくれます。
そのうち1通は会社保存用に、1通は法務局提出用に、
1通は公証人役場に保存されます。
これで定款の認証手続きは終了です。